日本ワークディスカッション研究会

理事

 理事長  鈴木 誠(くわな心理相談室)

 副理事長

 吉沢 伸一(ファミリーメンタルクリニックまつたに)

 事務局担当理事

 山村 真(くわな心理相談室)

 事業執行理事

 大槻 勇太(札幌南藻園

 杉本 正志(下関臨床心理オフィス)

  監査

 篠原 京子(立命館大学/奈良大学)

規約

(名称)

第1 条 この会(以下当会)は、日本ワークディスカッション研究会と称する。

(事務局)

第2 条 当会の事務局は、三重県桑名市東方山手通155-1 シャトレ桑名 201 くわな心理相談室内に設置する。

(目的)

第3 条 当会は、精神分析等を応用したワークディスカッションの方法の普及に関する活動を行い、ワークディスカッション・セミナーのマネジメントと実践、福祉や医療、教育や司法領域等で働く対人援助職の専門性及びメンタルヘルスの維持と向上、こうした領域の施設や組織の機能回復や発達に寄与すること、ひいては援助を受ける国民の福祉を向上させることを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4 条 当会は、前条の目的を達成するために研修と研究活動を行い、次の事業を実施する。

(1)ワークディスカッションに関する啓発的研修会の企画運営

(2)ワークディスカッション・セミナーの実践とその支援

(3)ワークディスカッションの調査研究

(4)その他、上記に関連する事業

(会員)

第5 条 当会の会員は、次の3種類とする。

(1)正会員は、当会の目的に賛同し入会した臨床心理士等とする。

(2)受講会員は、当会が主催するワークディスカッション ・ セミナー に参加する対人援助職とする。

(3)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)

第6 条 当会に会員として入会を希望する者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)

第7 条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない 。

(1)正会員 5,000

(2)受講会員においては、セミナーごとに、別途、これを定める。

(3)賛助会員一口¥3,000以上

(退会)

第8条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を2年以上納入しないとき。

(3)会員としてふさわしくない行為により、理事会の議決により、除名されたとき。

(理事)

第9条 当会は5人の理事と1人の監査役を置く。

(1) 理事長

(2)副理事長

(3)事務局担当理事

(4)事業執行理事

(5)監査役

2 第1項に定める理事は、正会員の互選により選出する。

3 理事の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 理事長は、当会を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。

3 事務局担当理事は、事務局業務を統括する。

4 事業執行理事は、活動や事業を統括する。

5 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他、理事としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

第12条 当会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)解散

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)理事の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(理事会)

第14条 理事会は理事をもって構成する。ただし、監査役を除く。

 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第15条 理事長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第16条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)

第17条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(変更)

第18条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則

この会則は、2023年3月21日から施行する。